お問い合わせください。
1. 無料査定を依頼する
不動産の売却にあたり、当社では無料査定を行っております。
2. Faxまたはお問い合わせにてご依頼ください
当社宛に売却不動産の情報をFax (03-5779-8212)または、お問い合わせ欄から
査定をご依頼ください。専門スタッフにて拝見した後、ご連絡さし上げます。
3. 媒介契約を締結します
売却が決定した後、当社とお客様にて媒介契約を締結致します。
4. 売却スタート
経験豊富な当社により、最適な方法で売り出しを致します。
不動産売却にあたり、かかる税金•諸費用等についてご説明致します。
1. 所得税、住民税
土地・建物の譲渡に係る所得については、他の所得と分離(分離課税)して、この所得
についてだけの特別の税率を適用して税金を計算します。
◎ 土地・建物の譲渡所得の計算
土地・建物の譲渡所得=譲渡対価-(取得費+譲渡費用)-特別控除
取 得 費 実際の取得費またはみなし取得費 (譲渡対価×5%)
譲渡費用 仲介手数料、登記費用など
特別控除 最高 3,000万円(居住用財産の場合)
最高 5,000万円(収用交換の場合)
◎税金の計算
譲渡所得×税率 1、短期譲渡所得(売却した年の1月1日において所有期間
が5年以下の場合)×39%(うち住民税9%)
2、長期譲渡所得(売却した年の1月1日において所有期間
が5年超の場合)×20%(うち住民税5%)
※土地と建物の譲渡損については、特定居住用財産の譲渡損失および居住用財産の買
換え等の場合の譲渡損失のみ、他の所得との損益通算および翌年以降への損失の繰
り越しが出来ます。
※其の他、所有期間10年超の居住用財産の譲渡には有利が税率があります。
また、居住用財産の買換え・交換の場合には課税の繰延制度があります。
2. 仲介手数料
取引価格が200万円以下の場合×5%に消費税が加算されます。
取引価格が200万円超400万円以下の場合×4%+2万円に消費税が加算
されます。
取引価格が400万円超の場合×3%+6万円に消費税が加算されます。
3. その他諸費用
売主様との協議の上、決定させて戴きます。
たとえば売却に要する広告宣伝費等すべて実費になります。